税理士・司法書士・社労士の渋田 貴正です。
普段会社の登記といえば、株主総会議事録などの書類に注意が向いてしまうのですが、公告が必要になる場合は、その時期にも注意が必要です。通常官報公告は申し込んですぐに掲載というわけではなく、掲載まで通常2週間程度を要します。
先日依頼を受けた合併登記では、官報公告がぎりぎりでしたが、何とか間に合いました。特に、今回は被合併会社が非公開会社で決算広告もしてになかったため、決算公告も合わせて行わなければならず、かなりぎりぎりのタイミングでした。
間に合わず合併の効力発生日を変更して、再度公告して、なんてことになれば相当大変なことになってしまいます。株主総会議事録や株式買い取り請求の通知などは会社がやってくれる場合もありますが、こちらとしては、まず官報公告のスケジュールが間に合うかということを真っ先に考えなくてはいけませんね。
ちなみに、今回の合併登記は官報販売所に無理やり掲載してもらい、なんとかスケジュール通りに合併は無事完了しました。あと1日でも遅れていたら結構危なかったかも(汗)
司法書士・税理士 渋田 貴正
この記事の執筆者
-
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
最新の投稿
- 税務会計2024年3月27日一夫多妻制の場合の配偶者控除はいくらになる?
- 税務会計2024年3月25日役員個人が保有している不動産の法人への無償・低額貸与と税金
- 税務会計2024年3月17日海外在住の役員が海外で支払った社会保険料は社会保険料控除の対象になる?
- 会社法2024年3月11日登記する事業目的で使ってはいけないNGワードとは?法律以外の裏事情